自家用電気工作物の設置者は必ず電気主任技術者免状を取得した人間を電気主任技術者を選任すると共に保安規定という物を策定して経済産業省に届け出て認可を受けなければなりません。 規模の小さな工場や店舗などでわざわざ電気主任技術者の資格を持った人間を雇用するのは厳しいでしょうから、そう言った事業場の場合一定以下の規模や設備に関しては保安業務外部委託制度なる物があり主任技術者の業務を委託できる様になっています。 外部委託制度を利用する事業場の保安管理業務を受託できる個人事業としての電気主任技術者が電気管理技術者と呼ばれます。 電気保安法人の場合は保安業務担当者と呼ばれます。 業務としては保安規定に定めた頻度で受託した自家用電気工作物の受変電設備の点検を行ったり、年1回は停電させて保護継電器やその他設備の詳細な動作試験を行い安全性の評価等をします。 不具合があったり老朽化してきた設備を更新してもらうよう設置者に助言や提案をすること、万一事故や故障が発生した場合には復旧の手配や監督官庁への報告や届け出、電力会社との協議等を専門家として設置者に変わって行うことになります。 その他平時においても電気の安全な使用法や効率的な使用ほうなどの指導をしたりもします。 電気管理技術者としての認可登録をする条件としては第三種電気管理技術者免状取得者は5年以上、第二種は4年以上、第一種は3年以上の実務経歴の証明することとなっていますが、受託設備に制限を付ける場合にはそれぞれ1年を短縮できることになっています。 そもそもは電気主任技術者制度によって自家用電気工作物には主任技術者が必ず必要だと言うことであって、自社で主任技術者を選任できない事業にあっては外部に委託できる制度があり、その受け皿として電気管理技術者があると言うことになります。
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