非該当証明書には決まったフォーマットはないと理解していますが「非該当」か「対象外」の記載は必須なのでしょうか。非該当証明書で輸出する商品が「非該当」の場合、「対象外」の時と比べ税関のチェックが厳しくなるということはあるのでしょうか。 非該当証明書で「対象外」となっていた場合、通関時に通関書類(シッピングインボイス)の商品説明と、非該当証明書を見比べ、輸出する貨物が本当に「対象外」のものなのかどうかというチェックはされているのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
非該当証明書を提出するタイミングは輸出申告、審査の時です。(審査区分、検査対象区分、の場合) 非該当証明書についてはCISTECの項目別対比表やパラメーターシートを使用しているところが多いのではないでしょうか? その他、経済産業省のHPにも非該当証明書の参考様式があります。 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply04.html 機械類は基本非該当証明書等で 非該当、対象外の記載(確認)が必要です。 非該当、対象外のいずれかで税関のチェックが厳しくなる等はありません。 輸出する貨物が本当に非該当、対象外の貨物か否かは税関が審査の際にインボイス、非該当証明書、カタログ、参考資料等でチェックしています。
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