電気設備の年次点検を1年に1回しなければなりませんが、最近では3年に1回停電点検をして残りの2年を活線点検というように3年サイクルで停電をかける事も出来るようですが、1年に1回停電点検を行っている段階から3年サイクルに変更する場合再度保安規定を書き直し経済産業省に提出し認可を受けなければならないのでしょうか? また、当該設備の設置年数がとても古いのですが、その場合認可されない事もありますでしょうか?
保安規定を変更して届け出れば可能です。 私の場合ですと工場が3つ分かれていたので1年1工場点検で全停電を3年に1回としたり、日常点検を毎日から週一回に変更した事があります(設備設置年数40年以上ですが悪い所は手当てしている)。 基本的に自主保安なので電気主任技術者が良ければそれでOKだと思います。 通常は、今までの点検履歴で3年に1回の点検で可能だと証明できると考えます。 (頻繁に外部に被害を出す致命的な欠陥が見つかる設備・不良設備を改修しないだめな会社は除外) 点検業者は反対すると思います。理由は、1:仕事が減る、2:点検が仕事なので顧客の事情は関係ない、3:機器不良の度合いを理解していない。 あなたが順法精神がない人なら、バレなきゃ良いと考える人なら、経営がそういう人なら保安規定を変更しなくても400年に1回しか行政の立ち入りはないので事故さえなければ可能とかんがえるかも。 どれくらい古い設備か不明ですが、世界遺産になるような設備はだめだと思います。50年ものくらいでも要所を更新していれば可能かと。
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