もちろん再発行の手続きの書類はコピーして携帯しております。 再発行の書類には氏名、工事士番号も記載されております。 先方から、従業員に従事できないのでは無いかと、詰められております。 先方の方は、経済産業省等のハンコが必要とか言われております。 どこで調べたらよいのでしょうか、皆様ご教授お願いいたします。
法律的に言えば不可です。 工事はできません。 電気工事士法で決まっています。 工事をするときは、免状を携帯することが義務付けられています。 携帯していなければ、法律違反です 違法です すなわち犯罪です 見つけた場合、警察官でなくても現行犯逮捕が出来ます 罰金または懲役刑が課せられます。 とまあ、法律ではこういうことになってます。 実際は、携帯してる人の方が少ないでしょうが、 そういう指摘がある以上、再発行された免状が手元に来るまでは、工事できませんね。 現場の管理者であれば、 違法な状態であることを知ってしまった以上、野放しにはできません。 免許が来るまで、作業の補助ということで手伝いましょう
ありがとうございます。 免状紛失という若者に良くある?事例ですが、免状の携帯は作業従事する時の 規則ですので、言い訳の仕様がない事ですね。 会社等で免状の管理をしっかりしていきたいと思います。
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