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郵便局の年末アルバイト、雇用保険について

郵便局の年末アルバイトで1ヶ月雇用保険に入った場合 退職理由は何になるのでしょうか 7月まで別の職業で3年程雇用保険に加入しておりますが 郵便局のアルバイトが終わった後、雇用保険は何ヶ月後に貰えるのでしょうか お教え下さい補足お答えいただきありがとうございます お応えいただいたお二人の意見が少し違うようなので補足で… 結局の所 期間限定で郵便局のアルバイトで雇用保険を払っているなら 退職理由が一身上の都合にならないので、 退職後、3ヶ月を待たなくても直ぐに失業保険を貰える…って事で良いのでしょうか

質問日2012/11/26 15:22:31
解決済み2012/11/27 19:39:20
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ベストアンサー

年末限定のアルバイトで、雇用保険に加入し、その契約をもって退職となる場合、自己都合退職とはなりません。 通常契約期間満了による退職であれば、雇用保険加入期間が10年未満であれば、90日。自己都合退職と大きく異なるのは、3か月の給付制限はかからない点です。 なお手続きには、年末アルバイトのものと、以前のものの離職票がそれぞれ必要となりますので、ご注意ください。 補足 契約期間中にやめない限り、自己都合扱いとはなりません。 また、契約期間が短い場合、雇用保険には入っても、離職票は必要ないと判断され、会社が作ってくれない場合もありますので、念のために伝えておいた方が良いと思います。その際に、退職理由がどうなるのか確認されてみてはどうでしょうか。

回答日2012/11/26 17:16:29
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その他の回答(1件)

  • 郵便局のアルバイトが1ヶ月を超えるか超えないかで変わります 1ヶ月を超えて尚且つ週20時間以上なら、その期間だけでも雇用保険加入になりますので、退職し手続き後約4ヶ月後 7日間の待機期間後3ヶ月の給付制限があり、手続き後2週間後支給 郵便局で雇用保険に加入しなければすぐに手続きしてください もちろんアルバイトは申告してください 補足拝見しました 1ヶ月以上の契約で、雇用保険に加入した場合は 有期の雇用契約になりますので自己都合退職ではなく 契約期間満了での退職になりますが 雇用保険に加入しない場合は単なるアルバイトになり 前職の給付制限中のアルバイトとして、収入を申告すればいいと思います

    回答日2012/11/26 16:50:49
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