へ~変なの。 かなり謙虚だが、かなり貰っていそうな。 やはり、公務員より多くなるようだが、 HPに載っていた。 一部抜粋 業績手当は、次の各号に掲げるものの合計とする。 一.基礎的支給部分 二.業績反映部分 三.年度末賞与 一.基礎的支給部分 基礎的支給部分は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第6条第5項に定める支給日に支給する。 (第6条第5項 業績手当(年度末賞与を除く。)及び業績年俸は、6月30日及び12月10日に支給する。) 基礎的支給部分の額は、基礎的支給部分算定基礎額に、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額 二.業績反映部分 業績反映部分は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前の直近の期間(4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から3月31日までの期間とする。)の業績及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の第6条第5項に定める支給日に支給する。 (第6条第5項 業績手当(年度末賞与を除く。)及び業績年俸は、6月30日及び12月10日に支給する。) 役職手当の支給を受けない職員、当該職員の業績反映部分算定基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において 受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の70を乗じて得た額の総額 三.年度末賞与 年度末賞与は、理事長が定める基準に基づく当該年度の医業収支が特に良好な病院に、3月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対し、当該年度の4月1日から基準日までの期間におけるその者の業績に応じて、第6条第6項に定める支給日に支給する。 (第6条第6項 業績手当(年度末賞与に限る。)は、理事長の定める日に支給する。) 年度末賞与の額は、理事長の定める基準により理事長等がその者に所属する職員の業績に応じて定めた額とする。この場合において、理事長等が定める年度末賞与の額の総額は、理事長が当該病院の当該年度の医業収支の状況により定めた病院ごとの総額を超えてはならない。 100分の125(6月)+100分の150(12月)+100分の70(6月)+100分の70(12月)+年度末賞与(3月) だな。 少し多い気もするが、独立行政法人は、こんなもんか。
ありがとうございます。参考になりました。
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