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2級建設機械施工技士2種で運転できる建設機械を教えてください

質問日2014/06/23 11:28:25
解決済み2014/07/08 03:05:33
共感した1
回答数3
閲覧数25921
お礼25
xqk********さん

ベストアンサー

間違った解釈をされている方もおられますが、 国土交通省HPでの建設機械施工マニュアル12頁に載っています。 2級建設機械施工技士(2種)は 車両系建設機械の運転(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(公道の運転は除く) 車両系建設機械の運転(解体用)(公道の運転は除く) (25年7月から法改正で解体については特例講習を受けなければ運転できません) となっていますので、バックホウは運転できます。 しかし、ブルドーザなどは不整地ですので2種では運転できません1種が必要です。 私は2級建設機械施工技士の技術検定合格証明書を縮小コピーしラミネート加工して持参しています。 技能講習と国家試験なら国家試験(免許)が上なのは当たり前、なので技能講習が免除なります。技能講習はあくまでも講習です 特定自主検査は建設管理センターのHPで○の付いているのが対象です。 主任技術者になれる。 経審での加点が受けられる 1級建設機械施工技士は簡単ですので、挑戦してみてはいかがですか?

回答日2014/06/26 11:08:17
なるほど5
exi********さん

その他の回答(2件)

  • おかしな話ですが、実は2級建設機械施工技士と労働安全衛生法で定められている各種運転技能講習との関係(同等資格の意)として、「車両系建設機械(整地・運搬・積込用・掘削用)運転技能講習」ならびに「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」と規定されています。つまり、運転操作してもOKということになります。。

    回答日2014/06/24 16:43:21
    なるほど5
    pia********さん
  • 2級建設機械施工技士2種資格では建設機械を運転できません。この資格はそれぞれの建設機械の特定自主検査者になれるだけ(制限あり)で、それぞれの建設機械の運転には別途車両系建設機械の資格が必要です。 説明には「厚生労働省が行っている各種技能講習等に関しては、該当する講習の受講義務が免除され、労働安全衛生法第45条第2項に規定する車両系建設機械の特定自主検査者と同等の資格が得られるほか、技能講習等の一部が免除されます」・・とされていますしね。

    回答日2014/06/23 14:44:16
    なるほど3
    ニャンにご飯あげたよさん

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