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生産教育・技術指導で海外の複数会社(日系・外資系企業)から依頼を受けております。 長期常駐する必要は無いので定期的なローテーションで仕事を、35年の経験を活かし受けたいと思ってます。 契約手順や内容、標準

詳細値について知りたいのですが? また、常駐・出張ベースの差異や掛け持ち契約の注意点はどのようなところでしょうか?

質問日2012/05/03 17:13:31
解決済み2012/05/18 03:52:03
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ベストアンサー

1.コミットする日数(現地に行かずに準備する日数を含む)を明確にしておくことが、まず第一に必要です。また、この条項を調整することによって、複数のクライアントのかけもちが可能になります。 2.提供するサービス(教育・指導)の内容について、できるだけ具体的に契約で定義することが望ましいです。 3.契約期間を1年として、その後両者の申し出がなければ自動継続する、といったように、当初の期間を明確化して、その後満足できなければ契約を終了させることができるようにしておくのも重要です。 4.責任の回避。教育や指導の結果として、万一望ましくない状態や事故などが起こった場合、こちら側の責任を追及されないようにすることが重要です。 5.管轄裁判所。万が一訴訟になった場合、どこの裁判所で争うかを明記します。特に海外の会社との契約の場合、海外の裁判所で争うのは不利なので、東京地方裁判所などにしておくと安心です。(必ずしも思い通りにはいかない条項ですが。) 金銭面では、教育・指導料は内容によって大幅な違いがあります。一番いいのは、ご自分と似たような分野・内容で活動されている方の相場を教えていただくことです。また、旅費・滞在費についても、しっかり取り決めをしておきましょう。 最終的な契約条項については、このような業務契約に詳しい弁護士に見てもらうのがいいでしょう。もし心当たりがなければ、最寄りの「法テラス」で紹介してもらうのがいいと思います。 ご参考になれば幸いです。

回答日2012/05/04 09:51:39
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