クレーン機能を備えた車両系 建設機械(ユンボ)について http://www.rogi.jimusho.jp/syaryoukeikuren.pdf 3 資格関係について (1) 当該機械を用いてクレーン作業を行う場合は、 当該機械のつり上げ荷重に応じ、当該機械の運転の業務については、 移動式クレーン運転士免許を受けた者、 小型移動式クレーン運転技能講習の修了者又は 移動式クレーンの運転の業務に関する安全のための特別の教育を受けた者が、 玉掛けの業務については、玉掛け技能講習の修了者 又は玉掛けの業務に関する安全のための特別の教育を受けた者が行うことが必要であること。 となっているのですが、コマツ PC350 の場合、 何の資格が必要ですか? コマツ PC350の吊り上げ荷重が分かりません。 http://tamura-j.co.jp/machines/catalogue/komatsu/PC300-8.pdf補足nirayamaakiraさん >PC300だろうと 吊り荷重は 3トン未満 PC350のカタログで吊り荷重の記載が無いのは、 クレーン兼用機ではないからでしょうか? それならば、クレーンの資格は不要となるのでしょうか? 逆にクレーン兼用機の型式が分かればご教示願います。
以前、土木系建設会社員でコマツPC200~350、日立EX270、CX500(クローラ50tクレーン)の運転経験を有する者です。 現在は電機系技術者ですが移動式大型クレーン運転実技指導員を兼務しています。 【移動式クレーン仕様の油圧ショベル運転に要する資格】 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長(発) 都道府県労働局安全主務課長(宛) 「クレーン機能を備えた車両系建設機械の取扱いについて」平成12年2月28日連絡 上、連絡によれば (1)当該機械を用いてクレーン作業を行う場合は、当該機械のつり上げ荷重に応じ当該機械の運転の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者又は移動式クレーンの運転の業務に関する安全のための特別の教育を受けた者が、玉掛けの業務については、玉掛け技能講習の修了者又は玉掛けの業務に関する安全のための特別の教育を受けた者が行うことが必要であること。 (2)当該機械を用いて車両系建設機械の用途で作業を行う場合は、その用途及び機体重量に応じ、車両系建設機械運転技能講習の修了者又は車両系建設機械の運転の業務に関する安全のための特別の教育を受けた者が行うことが必要であること。 (3)当該機械の走行(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路上を除く)に係る業務を行う場合は、車両系建設機械又は移動式クレーンの運転に係るいずれか所定の資格を有する者が行うことが必要であること。 と、定めています。(関係法令=労働安全衛生規則第164条・平成4年改正) 私の勤務先ではこの連絡の実施運用について所轄労働基準監督署と協議確認しましたところ、 ①当該機械の「移動式クレーン」モードを使用せず「車両系建設機械」モードにて土砂等の掘削・整地等の作業を行う場合の運転者資格はクレーン等の運転資格は要せず、機体重量に応じ、車両系建設機械運転技能講習の修了者又は車両系建設機械の運転の業務に関する安全のための特別の教育を受けた者であれば差し支えない。 ②当該機械の「車両系建設機械」モード、バケット等を使用せず「移動式クレーン」モードにて荷の吊上げ移動のみの作業を行う場合の運転者資格は当該機械のつり上げ荷重に応じ、移動式クレーン運転士免許を受けた者、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者又は移動式クレーンの運転の業務に関する安全のための特別の教育を受けた者であれば良く、車両系建設機械運転に関する資格は要しない。 ③当該機械運転者が自ら玉掛けの業務を行わないのであれば、運転者には玉掛けに関する資格は要しない。 との回答を得ています。 現実問題としては、作業状態に応じて運転者が交代したり、運転者が玉掛け作業に全くタッチしないとゆう事はあり得ないので、機体質量3トン以上の移動式クレーン仕様油圧ショベルを運転する者には、移動式クレーン運転士免許または小型移動式クレーン運転技能講習修了証、車両系建設機械運転技能講習修了証、玉掛技能講習修了証の3資格が必要になりますね。 【移動式クレーン仕様のラインナップについて】 日本クレーン協会が制定する「油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン安全規格」により、移動式クレーン仕様が可能なのは機体質量がおよそ20トン以下の機種かつ最大吊上荷重3トン未満に限られるようです。 機体質量20トン以下とは、作業装置を含めた全装備運転質量がおよそ25トン未満、バケット容量で言えばおよそ0,8~1,0㎥以下の機種であり、日立ではZX225、コマツではPC230が上限になります。 またベースになる機体がどんなに大きくても「油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン安全規格」に適合した物は最大吊上荷重3トン未満なので、0.5トン以上5トン未満の移動式クレーンを運転できる「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」を所持した者であれば良いことになります。もちろん全ての移動式クレーンを運転可能な「移動式クレーン運転士免許」所持者もOKです。 最小クラスでは、日立ZX30=最大吊上荷重0.9トン、コマツPC30=最大吊上荷重0.9トンです。このクラスは0.5トン以上1トン未満の移動式クレーン等に該当しますので「移動式クレーンの運転の業務に関する安全のための特別の教育を受けた者」でも運転可能です。 以上の事柄から法令や安全規格を順守していればPC300以上の機種に「移動式クレーン仕様」は存在しないので、現在のところではPC350を運転する者に必要な資格は「車両系建設機械運転技能講習修了証」のみで良いことになります。 逆にPC230以下の「移動式クレーン仕様」機種を運転する場合でもバケットリンクに装備された「クレーンフック」を用いて荷の吊り上げ作業を行わないのであれば、移動式クレーン等の運転資格を有しない者(車両系建設機械運転技能講習修了証は必要)が運転を行なっても差し支えないとゆうのが労基当局の見解です。
回答します。 バックホウを操作するのに 車両系建設機械 クレーン仕様を操作するのに 小型移動式クレーン の2つになります。
>PC350のカタログで吊り荷重の記載が無いのは、クレーン兼用機ではないからでしょうか? PC350クラスにアームクレーン機能はありません。 PC350なのに2.9トンまでしか吊れないのは、バケットフックの許容荷重が2.9トンまでなのが理由です。 因みにバックホーでアームクレーン機能付きはPC200(コンマ7クラス)までです。 >それならば、クレーンの資格は不要となるのでしょうか? アームクレーン機能付き車でアームクレーンモードでの吊り作業時は必要になります。 その場合2.9トンまで吊れる小型移動式クレーン運転免許以上が必要です。 またバケットフックでの吊り作業時に必要な資格は、車両系はあたりまえとして、 小型移動式クレーン免許と玉掛けが必要かどうかに関しては、非常にグレーの領域です。 まぁ持っていないよりは持っていた方が無難でしょう。というレベル。 バケットフックの本来の目的は、「杭打ち鋼の引き抜き」だったと思います。 >逆にクレーン兼用機の型式が分かればご教示願います。 形式?はありません。フック用の形式はありますが・・・。 アームクレーン機能は新車時のオプションです。 後付けもできますが面倒です。 主に、荷重計、専用フック、外部表示灯、各警報装置、落下防止措置の機能が、 付いていて建設機械工業会で認められている車両に限り、クレーン兼用機となります。 また、2.9トン以上にしないかというと、3t以上はクレーン運転士の資格が必要になり、 またクレーン協会の方に検査してもらう必要もあり、いろいろな面で面倒になる為です。 ですから、クレーン車以外の重機の最大吊り能力は2.9トンまでと言っている理由になります。
まず ユンボを運転するに 車両系 移動クレーンは技能講習で大丈夫です あと 玉掛けが必要ですね PC300だろうと 吊り荷重は 3トン未満なんで、 以上の資格で大丈夫です 3トン以上を吊り上げるには 技能講習以上の資格が必要になりますね しかし PC300 確かに自重は 30トンありますが 上記に記した通り 3トン以上を吊り上げるには 技能講習以上の資格を保持しなければならないし ユンボとは 掘削をメインで行う機械であり クレーン作業を主としていません、 ですから 吊り上げ荷重は 3トン未満です 信用出来ないようでしたら コマツに聞いてみたらいかがですか? ちなみに 自分は 小型移動式クレーン 玉掛け 大型特殊 大型自動車 車両系建設機械 フォークリフト等々の資格所有者であり 建設機械リース会社に勤務経験もありますよ ですので まったくの素人の意見ではありません 補足の件ですが クレーン作業をするしないに関わらず バケットにフックがあり クレーン作業仕様ならば 必ず 技能講習資格 小型移動式クレーン 玉掛けは必要になります。
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