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高圧ガス 再検査に合格した附属品のパーツ交換について 再検査に合格した附属品でも、その附属品のパーツ(安全弁や、作動に直接関係のある部品)を交換した場合、使用して良いのでしょうか?

合格はあくまでも、その附属品のセットでのことであり、パーツを変えた場合はまた再検査を受けなければならないのでしょうか? 交換するパーツが、別の再検査に合格した附属品(次の再検査期限を越えてない)のものであれば良いのでしょうか? パーツ個々には刻印が無いので、変えても分からないですが、安全ではないと思います。 高圧ガス保安法や容器則等を調べたのですが、見つけきれませんでした。 詳しい方のご回答よろしくお願いいたします。

質問日2015/04/09 16:52:28
解決済み2015/04/14 21:50:55
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ID非公開さん

ベストアンサー

お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 附属品再検査については、容器保安規則第27条第1項にその期間が定めてあります。この期間については、高圧ガス保安法第48条第1項第3号の「高圧ガスを充填する場合、附属品が所定の期間ごとに附属品再検査を行って合格の旨の刻印があること」が要求されています。 ここで高圧ガス保安法第48条第1項第3号を読むと「(前略)この場合において、そのバルブが第49条の2第1項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、(中略)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は(中略)経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、(中略)刻印がされているもの)であること。」とあります。 つまり、附属品再検査を行う時期は、上記の規定から (1)「附属品検査」を受け合格してから所定の期間がきた場合(であって高圧ガスを充填する前) (2)「附属品再検査」を受け合格してから所定の期間がきた場合(であって高圧ガスを充填する前) (3)「損傷を受けたもの」(であって高圧ガスを充填する前) のいずれかとなります。 したがって、何らかの必要があって部品を交換した場合であって、附属品再検査をする期間に到達しなければ、そのタイミングで附属品再検査を実施すべきことにはならないことになります。 ただし、附属品の品質上の問題があるので、容器検査所であれば附属品再検査に準じた形で検査を行ってその性能を確認するのが望ましいと考えられます。

回答日2015/04/11 07:19:09
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質問した人からのコメント

ありがとうございました! とても参考になりました!

回答日
2015/04/14 21:50:55

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