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電気主任技術者の方に質問です。電気設備の年次点検を1年に1回しなければなりませんが、最近では3年に1回停電点検をして残りの2年を活線点検というように3年サイクルで停電をかける事も出来るようですが、1年に1回停

電点検を行っている段階から3年サイクルに変更する場合再度保安規定を書き直し経済産業省に提出し認可を受けなければならないのでしょうか? また、当該設備の設置年数がとても古いのですが、その場合認可されない事もありますでしょうか?

質問日2016/04/05 21:50:11
解決済み2016/05/04 03:43:46
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ID非公開さん

ベストアンサー

こちらが参考になるかと思われます。 http://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/jikayou/file/2_1_5_4muteidennenjitenken.htm >再度保安規定を書き直し経済産業省に提出し お見込みのとおりです。保安規程その他の書類を管轄の産業保安監督部に提出し、受理されることが必要です。 >当該設備の設置年数がとても古いのですが 状態が分かりませんが、例えば開放型&OCBの受電設備とか、絶縁抵抗値が常時悪いとかですと厳しいのではないでしょうか。

回答日2016/04/06 20:05:13
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