セブンイレブンとかそうですが、大手なのにブラックってまずくないですか? 近年騒がれていますが、改善するつもりはないのでしょうか。 バイトが18時〜22時だったとしたら 17時50分〜22時10分ほどバイトをしています。 けれども1分ごとの支払いではないため毎日20分のバイト代が出ません。 週3で働いて計算したら1時間。 月3時間のバイト代が出ません。 21時59分だったとしても、「あと1分あるから〇〇して!」と、22時をいつも超えてしまいます。 問題ですよね?
自分が経営者で従業員が1分単位を要求しきたら、水飲むのも雑談も仕事以外の事をちょっとでもしたら即減給。 1分単位を要求する人達ってそういう事されても耐えられるのかな。 自分はブラック企業だと叫ぶ前に自分がブラック社員でない事を自問する。
給与の支払い形態には、様々な形態があり、そのいずれも合法で続いてきたものです。 例えば、月給制。2月のように日数の短い月もあれば、31日までの月もある。 正月や盆休みのように長期休暇がある月もあるし、その月の労働日数が違う場合でも、 月給制では、基本的に支給額は同じです。1分だの、1時間だのと言う差ではなく。 私の本業が月給制です。 労働日数の違いを埋めるために、日給月給制やら、月給日給制と言うのもあれば、 完全日給制と言うのもある。 私に副業は日給。労働日数が少なければ、日数分しかもらえない。 日給だから、時間給ではないので、4時間で日当もらう日もあるし、 拘束時間含めて(車での移動が大部分)12時間に及ぶこともある。 普通の月給取り(サラリーマン)は、 年間を通じて自分の仕事を抱えていますから、 自分が仕事を効率よく進める為には、事前に準備もするし、 速めに出勤して、遅くに帰ることもある。 会社役員は、年棒制や月給で、労働時間ではなく。 研究職もそう。裁量労働なので、自主的に徹夜しても深夜手当も発生しない。 1分単位で給料もらおうとしている人もいるだろうが、 他人が10分でできる仕事を15分掛かった場合、じゃ、5分の給料を返納する気か?? ブラックなんていう単語そのものが、近年現れた新語みたいな感覚。 昔は、企業戦士と呼んで、当たり前だったからね。 労働基準法が禁止しているのは、たこ部屋労働だとか… 前近代的な労働搾取の手法を禁じたもので、 現代的な労働方法にメスを入れている法律ではないわけで。 たこ部屋労働…私の出身地である、北海道で生み出された労働搾取で、 朝3時から夜8時までの労働。(夏の北海道はこの時間は空が明るいから) 夜間は施錠されて外出禁止。 丸太を枕に横並びで寝て、朝は丸太の端を叩き、起こされる。 現金は支給されず、全額社内預金。 一日6食、立って食事。座ることは許されず。 もちろん、年中無休。 病気になって寝ていたら、もっこで運ばれて、現場で生き埋め。さらし者。 そんな過酷な労働を禁止している法律。 (終戦までは、東北や北海道で人身売買は公然だったから)
分単位の争いは監督署のような手軽なところでなく、裁判で ちゃんと争ってください。そんな細かいことまで監督署の 少ない人員でやっていたら、監督署はみんな過労死です。 分単位だと対して単価は高くありません。 全部労働が認められて遅延利息がついたところで 100万円も到底及ばないでしょう。 原告の姓名は偽名ってできません、公に公開されます。 そんな人が普通の会社には当たり前には就職できないですよ。 そんなんやとっていくらふんだくられるかわかりません。 普通の人ならやらないでください
22時までの勤務ですよね。◯◯しての部分が何の作業か分かりませんが、22時までに終わらせなければならない作業では無いのでしょうか?作業を中途半端にして、はい!時間ですからって時間から時間まで居て次のシフトの人に丸投げすれば良いと考えてるんですか?22時ぴったりにやるべき作業を終わらせたら良いのですからテキパキ作業をしましょう。オーナーにやってと言われてやってるんでしょうか?馬鹿のひとつ覚えで労働基準監督署や本部に言えば良いとかブラック企業だとか、頭のおかしいクレーマーと同じだと思います。本当に訴訟起こしたり法的に戦う覚悟あって、勝つ自信あるなら良いと思いますけど。
>バイトで15分単位の給料は、ブラックですか? 計算方法によります。 15分未満を15分働いたとして支給するのなら、15分単位での計算は違法ではありません。 15分未満だからと、賃金を払わないのは違法となります。 書かれているないようであれば、未払い賃金が発生していると思いますので、請求してください。 >21時59分だったとしても、「あと1分あるから〇〇して!」と、22時をいつも超えてしまいます。 有効な36協定があり、就業規則や郎等条件通知書に時間外労働があるとなっていれば、法定労働時間を越えて働かせることは可能。
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