れ どうせただなら帰ろうと 思いましたが入ってる人が 1人になるので今日は仕事してもらいます! と強制でした。そんなの帰ろうにも 帰れないじゃないですか。 確かにサボりましたけど 仕事をまったくしてないわけでは なかったですし その日は自分の仕事 やってから帰りました。 サボった分だけ1日の給料から 減らされるのはまだ納得できますが 仕事さしたのにまるまる1日分の 給料減らされるって おかしくないですか? 労働基準法に反してると思いますけど。 あと残業したのに その分の時間も勝手に訂正されて 無かったことにされるので もちろん残業した分も 給料からでません。 セブンイレブンとゆ大きな会社 でこんなことするオーナーが いておかしいと思います。 自分も悪いですが オーナーもオーナーで おかしいんじゃないでしょうか ちなみに残業代削られてるのは 自分だけぢゃありません。 このオーナーがむかつきます。 もうすぐここのセブンイレブン 辞めますが今後もこのような オーナーがいてほしくないです 変わってほしいです どうすればいいのでしょうか。
先ず、勘違いしてはいけないのは、サボっていた時間は労働時間ではない事です。 その間の給与を減額されても、何の法律にも違反しません。 ご自身でも「ちょくちょくサボっていた」と書かれているのであれば、その時間が1日分に達しないと断言できますか? そこはご自身反省すべきだと思いますよ。逆の立場でご自身がお金を払うと思ってください。払いたくないでしょ? あと、「懲戒による減給」に関して皆さんが書かれていますが、そもそも就業規則等があり、そこに減給の制裁が明記されてない場合には、「減給による制裁」其の物が出来ません。間違ってはいけません。規定がなければ出来ないんです。 ただ、残業代が出ていないとしたら問題ありですが、定額残業代等の場合も有るので、よく調べてからの方が良いですよ。
「セブンイレブン」という看板は大きいですが、それぞれの店舗はそれぞれのオーナーが社長なので(本部直轄店を除く)、要は零細企業と同じです。 世の中にいろんな社長がいるのと同様、セブンイレブンのオーナーもさまざまです。 人間的にどうなのか?と思うようなオーナーだっているでしょう。 しかし、法令違反はしてはいけません。 あなたのおっしゃるとおり、「働いたのに丸々無給」は全くもってだめですね。 「サボった分だけ減らされる」のにも規定があり、「1日分の賃金の半額を超えてはならない」と労働基準法第91条で決められています。 そこはオーナーが法令違反をしていますから、日給の半額は請求してください。 「残業」についてですが。。 残業手当(時間外労働手当)は法定労働時間である8時間を超えた分についてつけなければならないと決められています。 たとえば、8時間労働の予定だったところを2時間残業してその日は10時間働きました。 この場合は、8時間を超えた2時間について時給の25%である時間外労働手当が加算されます。 しかし、6時間労働の予定だったところを2時間残業して8時間働きました。 この場合は、本人にとっては「残業」でも法律での残業は8時間を超えてからになるので、時間外労働手当はつきません。 その点を見なおしてみて、それで8時間を超えた労働時間が25%増しになっていないのであれば、それも労働基準法違反ですからオーナーに請求してください。 marinkusonさん
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