セブンイレブンでバイトをしていたものなのですが、コンビニは有給休暇を買い取りをしているということを耳にしたので最後の出勤の時に有給休暇買取についてオーナーに聞いて見たところ、「詳しくわからないので、上の人に聞いてみる。わかったら連絡する。上の人の連絡先は教えられない」と言われたので待っていたところ2週間後に「社会保険労務士に聞いたところ、在籍中のみに有効なので買取ができない」とメールが来ました。 有給休暇買取について在籍中に相談したのですがやはり買取は出来ないのでしょうか。
もっと早く相談すべきでしたね。 さすがに退職後ではどうしようもありません。 最終出勤日から退職日の間に有給休暇を入れるというのはコンビニに限らずどの業界でもよくあることです。
有給休暇の買取りは違法ですので、出来ません。 どのように聞かれたかわかりませんが、パート・アルバイトの場合は有休を使って休んでも休んだ日の分が働いたものとして支払われるので、買取のようなイメージを持たれていたのかもしれません。 よって、退職した後ではなく在職中に有休を使われたら使った分が給与についていたでしょう。 コンビニは個人オーナーの経営ですから、そのあたりは曖昧なことが多いですね。
警察署へ行きましょう、 刑法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、★十年以下の懲役に処する。 2 ★前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 ★(背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (★準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 ____________________ (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、★これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
有給休暇の権利は、あなたとコンビニ(FC)店間の雇用契約に起因するものですから、雇用契約が終了した時点で、当然にその権利は消滅します。 また、有給休暇の買取というものは法的に規定されているわけではなく、あくまで契約の自由の下での任意的なものですので、法的には、休暇は休暇として使うのが原則です。 もう終わったことなのでどうしようもないですが、退職日から逆算して余裕をもって有給休暇を取らせてもらい、それが駄目なら買取などの他の方法で交渉するという形が基本でしょう。
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