間を超える労働には最低45分、8時間を超える労働には最低1時間の休憩が定められており、違反しています。またサービス残業の常態化についても、明らかな法律違反です。聞くところでは、他店舗においても同様とのこと。 このようなコンプライアンス違反が横行するセブンイレブンが、小売業のリーディングカンパニーとは笑止千万です。指導する手立てはないのでしょうか?
コンビニエンスストアは、セブンに限らず違法の宝庫です。今年、労働局が行った調査では、金沢で96%、東京(王子)で97%という高い比率で労基法の違反が見つかっています。 金沢では「本部も含めて指導していく」といった声明を出していますが、本部側は「従業員の雇用は本部ではなく、フランチャイズ店舗に責任が有る」として、知らんふりを決め込んでいます。 休憩も、少人数のシフトを組まざるを得ない事から、法令上の休憩の要件を満たしません。労基署のガイドブックなどで、例としてよくあげられるのが、休憩時間中の電話番です。当然、電話の有る無しに関わらず、電話に出る可能性があれば、休憩時間には相当しません。 コンビニでは、表向き休憩時間は「自己申告制」になっていますが、事実上は経営者に「勝手に休憩にされる」違法性が非常に強いものです。 コンビニは、全国チェーンの看板を掲げていますが、実態は看板を借りている中小企業ですから、違法はやり放題ですし、本部も事実上黙認です。 指導より、コンビニ被害者が立ち上がって、店舗に対し未払い賃金の請求を行うしか方法は無いでしょう。その上で、債務名義を得て、本部の口座を「第三債務者」として押さえるしか有りません。私の場合は600万円程度の不払いでしたが、本部には殆ど意味の無い金額でしょう。しかし、1店舗の数名、そして多くの店舗で立ち上がれば数千億円にはなるでしょうから、本部も大打撃となるので、少しは改善するかもしれません。
これぞベストアンサーという回答、ありがとうこざいます!
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