石原色覚検査表にて2型色弱と判断された場合、パネルD15をパスすれば適合とされますか? (戦闘機パイロットや航空救難員などの航空要員) 国土交通省の航空身体検査マニュアルには 【1.身体検査基準 、航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。】 【2.不適合状態 、石原色覚検査表で正常範囲と認められないもの】 と記載がありますが、 【4.評価上の注意 上記2.不適合状態の者が、パネルD-15検査結果においてパス判定の場合は、適合とする。】 とも記載されております。防衛省が規定する航空身体検査基準が国土交通省と同じものならば、色弱でもパネルD15をパスすれば可能性があるということでしょうか? それとも自衛隊の航空要員は、仮にパネルD15がパスできたとしても石原式で色覚異常(色弱)とみなされれば即はじかれるのでしょうか? ※国土交通省の消防庁航空隊員はマニュアル通り行けばパスできるはずですよね... 航空自衛隊の航空身体検査に詳しい方がいましたら是非ご助言ください。
元自(航空)です。 残念ながら自衛隊ではパネルD-15をパスしてもパイロットにはなれません。 というのも、私自身教育隊の適性検査で色弱と診断され、パネルD-15をパスしたものの、希望できる職種が8割ほど削られた苦い思い出があります。 ちなみに私は航空機整備員(APG)が希望でしたが色弱で断念、その後数少ない希望できる職種からAPGに最も近い武器弾薬員(戦闘機にミサイルを搭載する職種)を選択しました。 航空機のナビライト等は緑色や赤色が多用されている為どうしても色弱の方は弾かれてしまいます。 仮にD-15が合格基準であっても限りなく不合格になる確率が高いです。
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