防衛政策局です。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?class=1050&objcd=100170&dispgrp=0010 ■防衛政策局 所掌事務 防衛省組織令第六条各号に掲げる事務 ・防衛政策課 所掌事務 一 防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの並びに日米防衛協力課及び国際政策課の所掌に属するものを除く。)。 三 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第一項に規定する対処基本方針及び同法第二十五条第一項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。 四 防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。 五 防衛研究所が行う第四十四条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 ・日米防衛協力課 所掌事務 防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。 ・国際政策課 所掌事務 一 防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること。 二 軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。) ・ 防衛計画課 所掌事務 一 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。 二 防衛政策局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。 ・調査課 所掌事務 一 第十六条第二号及び第三号に掲げる事務、第十七条に規定する事務並びに第十八条各号、前条第一号、第二十二条第三号及び第四号、第二十三条各号、第二十四条第一号から第七号まで並びに第二十四条の二第二号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)、第四号及び第五号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。 二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。 三 情報本部の管理及び運営一般に関すること。
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