ている。 らしいですが、なぜ、賛「否」まであるのかがわからないです。 まず、この企業は採用前から公表してるのだから、学生側もあらかじめ解って応募します。ですから、あまり不利益を被らないとおもいます。 また、大阪市で行われた身体検査は、「採用後」の職員について、「公的」な大阪市が「体を」検査したわけですから、比較する判例としては不向きなのかなと思います とある判例でも企業には経営の自由もあるため、採用に関しても裁量権はあります。 原則的には自由な意思のもと会社と雇用契約を結ぶわけですから、自分と合わなければ契約(申し込みの意思表示)をしなければいいわけですから なぜ、否の意見があるなかが不思議です 自分は嫌煙家なので、タバコがない環境で働きたいですから、
喫煙によって業務に著しい差し障りがあるということが 理解できる業種(接客業など)ならば特に問題はないと 思います。 しかし、そうでないなら事業所に喫煙場所を設けるなど の対策をとり、基本禁煙とすることで問題はないように 思いますが。 無論、喫煙環境を準備するということはそれなりにコス トがかかることではありますから、喫煙者も含め採用す るメリットとデメリットを秤にかけて、最終的には事業 主が判断すればいいことでしょう。 男女雇用機会云々を持ち出している方もいるようですけ れど、性転換でもしない限り男性でいることと女性でい ることを止めることはできませんがタバコは止めようと 思えば止めることができます。 どうしてもその事業所に入りたいのであれば、そこが禁 煙だというのならタバコくらい止めたらいかがかと思い ます。何もそこしか就職口がないわけでもなく、喫煙で きる就職先だっていくらでもあるわけですからね。
>自分は嫌煙家なので、タバコがない環境で働きたいですから、 結果的に ・男女雇用機会均等法 などで、男性だけの募集、女性だけの募集をしてはいけないのと同じですよ。 タバコを吸う人と吸わない人を分ける。 という考えであれば、同じですよね。 でも、男女雇用機会均等法とは異なり、 ・タバコの嫌いな人だけを採用する とした場合、タバコの好きな人が文句を言うわけで、「タバコの嫌いな人を採用するのか」の説明をしておけば良いかと思います。 そうなれば、雇用側の違法行為とでも言うのでしょうけど、ならば 「20歳~40歳」と年齢を限定しての求人の方が問題では? http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/schedule/index.html 他には喫茶店で、「ウエイター募集」や「ウエイトレス募集」と公募すれば問題ですし。 憲法云々言い出したら、入社してから、「言ってたことと違う」と言うことが問題になっていない企業が多すぎますよ。 ・転勤は無い=>大阪で求人して「勤務地は東京」 ・週休二日制~>「完全」の文字が無いので、土日祝に勤務があっても問題ない
消防士(警防担当)は、24時間交代の隔日勤務なので、非番や休日が平日になることが多く、平日の昼間に趣味に時間を使うことができます。また、旅行なども平日にいけるの...
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