試用期間が終わっても、基本日給が4700円です。 これだと、時給に換算したら愛知県の最低賃金を下回ってしまいます。 これでは、給料が安いと思うのですが、 これぐらいが妥当なのでしょうか。 皆様の意見をお聞かせ下さい。
いくらが妥当なのかはお答えできませんが、 少なくとも本採用されているにもかかわらず8時間労働で4500円なら最賃法違反になるので、 勤め先に確認してください。 それで話がこじれるよう労基署か労働局に相談する。 それと試みの期間(試用期間)が、就業規則や労働契約書等に記載されていて、 且つ、ある一定の条件を満たすと会社は最低賃金の減額の特例が受けられます。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-13.pdf
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