結論からいうと、厚生労働省や労働基準監督署の解釈が正解。 第一、労働者派遣法を管轄しているのは厚生労働省です。 国土交通省が言っているのは、工事の完成を目的としたものであれば、オペ付きリース契約は建設業法上の建設工事と解するべきということです。 ここまでは、あながち間違いではありません。あくまで建設業法上はそういう風にまでという意味。 これをいずれも厚生労働省系の役所が管轄している労働者派遣法や労災保険法、労働者安全衛生法というところまで管轄外の国土交通省が言及するから、話がおかしくなっている。 (労災保険法上) ・建設現場でオペ付きリース作業中のオペレーターの労災事故→労災はリース会社のものをつかいます。元請建設業者の保険を使うことはできません。制度上不可能です。 (労働安全衛生法上) ・「オペ付きリース」の提供を受けた建設業者は、あくまで労働安全衛生法第33条第2項に定める「機械等の貸与を受けた者」に対する責任にとどまります(厚生労働省通達)。
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