高校の時、あるスーパーでバイトをしてたんですが、面接時に「アルバイトだから有給休暇はない」と言われました。正直納得いかなかったんですが早く働きたかったので了承してそこで2年くらい働きました。 しばらく経って何気なくレジチーフや事務員に「店長にはアルバイトだと有給休暇はないと言われたんですけど法律上はそういうの駄目なんですよね?」と聞いたら「バイトに有給なんてあるわけないじゃん!!!」「それにバイトだったら最低賃金未満でもいいんだよ!!」とめちゃくちゃキレられましたw 平成23年頃はアルバイトだと有給休暇なし・最低賃金未満でも法律上大丈夫だったんですか? 時給は当時の茨城県の最低賃金と同額でしたが、週25時間位は働いてたのに雇用保険入れなかったし有給休暇は1回ももらえませんでした。
やはり公務員は安定していると思われます。 法に触れることがなければ、基本的に免職になることもありません。また、定年も65歳まで延長することになるので、人生の中...
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