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検察官

検察官

検察官になるには

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検察官には、主に検事と副検事がある。検事に任官するためには、基本的には、法科大学院を修了するか、司法試験予備試験に合格し、司法試験に合格する必要がある。その後、約1年間の司法修習を経て、試験に合格すれば、裁判官・検察官(検事)・弁護士のいずれかになる資格を得ることができる。検事については、任官志望者の中から、能力・適性・人格・識見に優れた者が任命される。なお、原則として比較的軽微な事件のみを取り扱う副検事については、検察事務官などで選考試験を経た者の中から任命される。

検事については、採用後5年間程度は、基本的に地方検察庁で勤務して経験を積み、その後は、それぞれの適性や希望に応じて、全国の地方検察庁はもちろん、海外研修や法務省への異動など多様な配置がなされることになる。
被疑者を起訴するかしないかを決定するのは原則として検察官のみに与えられた権限であり、事案の真相解明のために、検察官には、ねばり強さ、強固な意思と緻密な分析力、そして冷静な判断力が必要とされる。

仕事内容

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いかなる犯罪についても捜査することができ、捜査を遂げた上で、被疑者を起訴するか否かを決定し、起訴した事件について公判で立証して裁判所に適正な裁判を求め、裁判の執行を指揮監督する権限を持つ。

警察から送致された事件などについて、捜査記録を読むなどして証拠関係を分析し、自ら被疑者・参考人の取調べを行なったり、証拠の不十分な点について警察を指揮して補充捜査を行わせたりする。また、検察官が独自に捜査を開始し、関係者の取調べ、証拠品の捜索・差押えなどを行うこともある。

収集した証拠の内容を十分に検討した上で、確実に有罪判決が得られると判断した場合のみ、被疑者を裁判所に起訴する。罪を犯したことが証拠上、明白であっても、犯罪の軽重や情状などを考慮して不起訴(起訴猶予)とする場合もある。

起訴した事件について、裁判のために必要な書面や証拠を準備し、法廷において、証拠調べを請求し、証人尋問などを行って、被告人が犯罪を行ったことや情状などを立証し、事実及び法律の適用や求刑についての意見を述べる。
裁判所の判決に不服がある場合の上訴(控訴、上告)、判決確定後の刑の執行指揮なども、検察官の大切な仕事である。 ◇ よく使う道具、機材、情報技術等  文書作成ソフト(Word、一太郎等)、パソコン

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勤務地:

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働き方の特徴

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職場は最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁であり、全国にわたる。また、法務省で勤務することや他官庁へ出向することもあり、定期的に異動する。

仕事は被疑者の取調べや被害者等からの聴取,証拠の分析,法廷での活動などが中心となり、検察事務官がそれらをサポートしている。働く時間は原則として1日7時間45分であるが、捜査や公判の状況によってはそれを超えて勤務することもある。

男性が約8割を占めるが、女性の任官者が増加しており、最近の検事採用実績では3割を超えている。定年は63歳である。なお、最高検察庁の長である検事総長の定年は65歳である。
犯罪の複雑化、巧妙化が進んでおり、国境を越えた犯罪も後を絶たず、検察官の重要性は増している。

年収などの統計データ

  • 就業者数

    29,520

    (出典:平成27年国勢調査)

  • 労働時間

    -時間

    (出典:令和3年賃金構造基本統計調査)

  • 賃金(年収)

    -万円

    (出典:令和3年賃金構造基本統計調査)

  • 年齢

    -

    (出典:令和3年賃金構造基本統計調査)

  • 求人賃金(月額)※1

    -万円

    (令和3年度)

  • 有効求人倍率※2

    -

    (令和3年度)

  • ※1 ハローワークの無期フルタイム求人の賃金欄の中間値の平均(実数値)
  • ※2 ハローワークの「無期又は4ヶ月以上の雇用期間のあるフルタイム」の求人数を同条件を希望する求職者数で除したもの(実数値)

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