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福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員になるには

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介護保険制度の下で指定居宅サービスとして福祉用具の貸与・販売事業を行う事業者は、各事業所に2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが定められている。福祉用具専門相談員になるためには、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要がある。ただし保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士については、講習を受けなくても福祉用具専門相談員の業務にあたることができる。介護保険施設の職員やホームヘルパーがそれぞれの業務で役立てるために取得することも多い。

仕事内容

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介護を必要とする高齢者や障害者が自宅で安心して暮らすことができるよう、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具の貸与サービス・販売を行う事業所に勤務し、利用者や家族に対して適切な用具の選び方、使い方をアドバイスする。「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある高齢者や障害者の日常生活上の便宜を図るための用具、これらの人たちの機能訓練のための用具をいう。その種類は、車椅子、特殊ベッド、褥瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、移動用リフトといった大きなものから、障害者用の食器のような小さいものまで多岐にわたっている。最近では、新しい技術が次々に福祉機器・用具に導入され、応用分野も種類も多くなっていることから、その利用には専門的知識が必要となってきている。

主な業務としては、利用者と福祉用具で解決できることをともに考えて、利用者に合った福祉用具選定のアドバイス、利用者との相談を踏まえた福祉用具利用計画の作成、利用者の障害、要介護の程度、住宅の構造、環境に合わせた福祉用具の適合・調整、取扱説明、定期的に利用者宅で福祉用具の点検をおこなう訪問確認などがある。

福祉用具専門相談員は、介護保険の指定を受けた福祉用具の貸与、販売を行う事業所において、2名以上の配置が義務付けられている。利用者、家族とのコミュニケーションを通じて、介護を受ける側、行う側双方の立場を理解し、要介護や障害の程度、住宅構造・環境を考慮した上で、適切な用具の選び方、使い方を他の介護保険サービスの専門職と連携しながらアドバイスする。また、利用者の家庭等を訪問し、アドバイスをする場合も多い。

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働き方の特徴

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介護保険制度においては、福祉用具の貸与が保険給付の対象とされており、福祉用具専門相談員は、福祉用具の貸与、販売を行う事業所で働く。職場は全国に渡る。働く時間は朝から夕方までの勤務形態が多い。
福祉用具の利用者が増え、用具の種類も多様化してきており、自己研鑽により、常に新しい用具の知識、使い方等を学ぶことが求められる。

年収などの統計データ

  • 就業者数

    470,610

    (出典:平成27年国勢調査)

  • 労働時間

    166時間

    (出典:令和3年賃金構造基本統計調査)

  • 賃金(年収)

    409.7万円

    (出典:令和3年賃金構造基本統計調査)

  • 年齢

    50.9

    (出典:令和3年賃金構造基本統計調査)

  • 求人賃金(月額)※1

    23.7万円

    (令和3年度)

  • 有効求人倍率※2

    4.18

    (令和3年度)

  • ※1 ハローワークの無期フルタイム求人の賃金欄の中間値の平均(実数値)
  • ※2 ハローワークの「無期又は4ヶ月以上の雇用期間のあるフルタイム」の求人数を同条件を希望する求職者数で除したもの(実数値)

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