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福祉事務所ケースワーカー

福祉事務所ケースワーカー

福祉事務所ケースワーカーになるには

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まず、都道府県又は各市(特別区を含む)及び福祉事務所を設置する町村のいずれかの地方公務員試験に合格する必要がある。多くの場合、一般の行政職としての採用となる。入職後、福祉事務所に配属され、福祉事務所ケースワーカーの仕事をする。

福祉事務所に勤務するケースワーカーについては、社会福祉法で社会福祉主事の資格が必要とされている。社会福祉主事になるには、大学や専門学校などで、厚生労働大臣が指定する社会福祉についての科目を修めて卒業しているか、指定養成機関又は講習会の課程を修了している必要がある。資格を持っていない人は、福祉事務所に配属された後、講習会に参加するなどして資格を取ることになる。
社会福祉に対する情熱をもち、悩みをもつ人に対して深い関心があること、社会福祉関係の法律などについて詳しいことが求められる。

仕事内容

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病気や高齢、貧困で生活に困っている人々に対し、福祉事務所で一人ひとりの問題(ケース)について相談を受け、必要な支援を行う。
福祉事務所では、生活上の悩みや問題を抱えた人が相談に来ると、面接担当のケースワーカーが相談を受け、何が問題で、どのような支援が必要なのかを把握する。支援が必要と判断されると、支援の種類や方法を決め、具体的な手続を行い、他に利用できる支援についても説明する。

以上の手続が済むと、面接担当職員は地区を担当するケースワーカーに引き継ぐ。地区担当職員は家庭訪問や面接を行って、家族構成、収入、住宅などの生活実態を把握し、生活保護や施設入所など具体的な支援の方針を立てる。支援がスタートすると、定期的に家庭訪問をし、支援がうまくいっているかを確認する。家庭訪問の他に、支援内容の変更手続、面接記録の整理、報告書の作成を行う。

近年、社会福祉のニーズの多様化に対応するため、関係する各種機関の連携が求められる中、幅広い分野にまたがるネットワークのコーディネーターとしての役割が期待されている。

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働き方の特徴

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地方公務員として全国の都道府県・市町村にある福祉事務所で働く。賃金その他の労働条件はその自治体の規程により定められている。

福祉事務所は都道府県、市及び特別区では設置が義務付けられており、町、村でも任意に設置されているところもある。地区担当員は、家庭訪問など訪問調査の活動が中心となるため、外出する時間が多くなる。基本的には、所定の勤務時間内に活動を行うが、対象者の人数や内容によって、残業となる場合もある。

年収などの統計データ

  • 就業者数

    470,610

    (出典:平成27年国勢調査)

  • 労働時間

    164時間

    (出典:令和3年賃金構造基本統計調査)

  • 賃金(年収)

    403.7万円

    (出典:令和3年賃金構造基本統計調査)

  • 年齢

    43.4

    (出典:令和3年賃金構造基本統計調査)

  • 求人賃金(月額)※1

    22.5万円

    (令和3年度)

  • 有効求人倍率※2

    0.99

    (令和3年度)

  • ※1 ハローワークの無期フルタイム求人の賃金欄の中間値の平均(実数値)
  • ※2 ハローワークの「無期又は4ヶ月以上の雇用期間のあるフルタイム」の求人数を同条件を希望する求職者数で除したもの(実数値)

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