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使用者は三六協定さえ締結しておけば就業規則の規定がなくても労働者に時間外労働を命じることはできますか?

司法試験、労働法

質問日2021/07/13 17:35:28
解決済み2021/07/13 18:04:44
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ID非公開さん

ベストアンサー

出来ません。 あくまで、三六協定は残業させても罰を受けないという効果を持つだけです。 労働者に残業をする義務を発生させるには就業規則等で、残業をさせる可能性がある旨を記載しなければなりません。 (日立製作所事件・最一小判平成3・11・28民集45-8-1270)

回答日2021/07/13 18:04:24
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