国家公務員法とその先の解釈による内規等かと思います。過去にも仕事上やりとりのあった企業の株式投資等で処分があったかと思います。 原則、自己資金の投資そのものは禁止されないはないですが、上記のような事例ではインサイダー等の疑義がつきまとうので内規等があるのだと思います。 省内の人ではないので具体的な内規は存じ上げませんし、具体的な回答があるとは思えませんが。。。
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