その講習内容の中で、講習を受けたらできるようになる作業の一つに “第二種電気工事士の作業の補助”ができるという説明がありました。 詳しい説明を求めると“低圧電気取扱業務特別教育講習資格保持者は、第二種電気工事士資格保持者の立ち合いと指示のもとで、第二種電気工事士資格がなければできない実際の作業を行うことができる。”ということでした。 これは、本当でしょうか。 講習のテキストには、該当する文章はないのですが、教官曰く“できますよ”とのことでした。 根拠になる法令などをご存知な方がいらしたら、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。補足今日、別の特別講習を受けるためにコマツ教習所へ行ったところ、件の講師の先生に偶然お会いしたので、もう少し詳しくお伺いしました。 先生曰く、「初めて現場を経験する見習いの作業員でも、先輩の有資格者が立会い、技量に応じて資格が必要な業務を経験させていくのだから、有資格者の立会と指示があれば資格者の作業ができるということです。」と言い切られました。 これは、法規に定められていることではなく、いろいろな仕事でも同じでしょう。とのこと。 この先生のお考えは、“低圧電気取扱業務特別教育講習資格保持者”であることを鑑みた上で、第二種電気工事士資格者が作業内容を指示します。このとき、もし事故が起こればその責任はすべて第二種電気工事士資格者が持ちます。ということらしいです。 一昔前の、師匠と弟子の関係のイメージですが、個人経営の工務店ではなく、三菱や川崎重工などの系列などのトップレベルの業務実際は、どうなんでしょうか。
全くの事実誤認ですね。 電気工事に該当する作業は経済産業省管轄の電気工事士法という法律によって電気工事士の資格を有しない物は行ってはならないと決まっています。 一方、低圧電気取扱特別教育は厚生労働省管轄の労働安全衛生法上で事業者が従業員に対して危険な作業に就かせるに当たって行わなければならない安全教育であって、工事士の資格を持っていても一旦受電された設備に関してはこの特別教育を受けさせなければ工事に携わらせてはいけません。 ただし、電気工事士法に定められた軽微な作業に類する作業については行うことは出来ます。 例えば工場等で溶接機等電気機器の電源コードを予め設置してある配電盤内にあるブレーカーの二次側に繋ぐ場合及びそれらのブレーカーの入り切りなどが該当すると思います。 また、600V以下で使用する電気機器に接地線(C種接地やD種接地)を取り付けたりする作業も可能です。 上記の様な場合大抵第二種電気工事士の資格だけでは工事が出来ない自家用電気工作物になってしまいますが... 電気工事士法は電気工事の不備に起因する事故を防止するために作業に携わることが出来る人間を定めている法律であるのに対して、労働安全衛生法に定められた特別教育は危険な作業を行う従業員に対して作業者の安全を目的としている教育だという風に認識しておきましょう。
明確な法律をご提示いただきありがとうございました。
私も低圧電気取扱業務特別教育講習を受けたことがあります。 大手工場で仕事をするためです。 位置づけとして受けた説明では 1、設備の制御盤扉を開けるためには低圧電気取扱業務特別教育講習を受けていなければいけない。 2、ポンプ交換等の配線を触る必要がある時はこの教育を受けていなければいけない。 との事でした。 2の業務が「第二種電気工事士資格がなければできない実際の作業を行うことができる」という解釈につながっている可能性がありますが法的根拠はわかりません。 以前から工場に設置されている電機設備の機内配線については電気工事士法の適応を受けるのか、電技の適応が必要かが議論になることがあります。 私は高校生の頃に2種(当時は1種2種の区別は無かったが)を取得していますが 客先によって(パトロール員毎)の解釈(低圧電気と2種の互換性)が違うので 念の為低圧電気取扱業務特別教育講習を受けました。 私のような末端作業者には 「法的にどうか?」よりも「客先がどう解釈するか?」のが重要です。 場合によっては元請け商社を巻き込んでの大騒ぎになりかねません。 コマツの講師が言った言わないではなく、客先に確認するべきです。 例え法的根拠があったとしても客先との余計なトラブルは避けるべきです。 客先とトラブルになって質問者さんの業務に支障がでてもコマツの講師は責任とってくれません。
いや~私の解釈としては「絶対」だめですね~。 電気工事士は電気工事士法(経産省)で、電気取扱者特別教育は安衛法(厚労省)で規定されているもので、お互い何の関係性もないし補完もしないです。 あくまで電気工事は電気工事士じゃないとしてはだめ、というのが電気工事士法で言われており、一方で感電等の災害もあるから実際作業を行う人は危険や有害な作業の一つとして特別な教育を受けるように安衛法で言っているんですね。 「電気工事士でないとできない作業ができる」というのであれば電気工事士法の規定と齟齬が生じますよね。 なので、作業現場で電気工事を行う場合はその両方の取得が必要になるということであって、その片方だけでは通常の電気工事の仕事はできないですし、施工管理者としての立場で言わせてもらうと、特別教育の受講修了者というだけではれっきとした「無資格者」という扱いで、いわゆる軽微な電気工事以外は絶対させられないですね。
「第二種電気工事士資格保持者の立ち合いと指示のもとで、第二種電気工事士資格がなければできない実際の作業を行うことができる」 という文言だけ見るとそれ自体はあっています。 特別講習を受けたから、とかは関係なく、特別講習を受けようが受けまいが電気工事は電気工事士の有資格者が行えるもの、ということです。 お手伝いは「第二種電気工事士の責任の元」してもいいよ、ってことですね。 貴方がお一人で出来ることが増えたわけじゃないですね。 他の方が解答なさってるように、会社で施設を扱う場合に特別講習が必要になります。資格あるなし関係ない。
私も低圧電気取扱者特別教育を受けましたが 感電の労働災害を防止する為の安全教育ですから 電気工事士の資格を持ってる者は電気工事士の範囲内。 持ってない者はモーターに結線するような軽微な工事を 会社で給料貰いながらできるというだけで 低圧電気の教育受けた者が 電気工事士の領域に入れるという訳じゃないんですよ。 危険有害な業務に労働者を就かせるときは 特別な教育を受けさせなければならないと 労働安全衛生法で決まってますし 会社で労働者してる間は 労働安全衛生法が適用されるので 電気工事士持ってても会社で仕事する時は 電気工事士法的には良いけど 労働安全衛生法的にはダメなので 低圧電気の安全教育をする訳なんですよ。
経産省の電気工事士資格と(国家資格) 厚労省の低圧電気特別教育には縦割り行政なので 上下関係はありません。 「補助作業ができる」という話と 「立会と指示があれば資格者の作業ができる」という話は 相反していますよね。 言ってることがおかしいことに気が付かない講師は 失格ですね。
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