増えた場合 それを施設と区分するならば、その台数ごとに保安係員を選任と考えて良いですか?
お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 LNGのローリー(移動式製造設備)で、一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」といいます。)第2条第1項第18号ト(へ)の「加圧蒸発器付容器」の計算式により処理能力を計算した結果、製造するガスが天然ガスですので、処理能力が100m3/日以上であれば、この時点で高圧ガス保安法第5条の許可を受けなければなくなります。法令上では、この許可を受けた者を第一種製造者と呼びます。 この第一種製造者については、ご質問の通り、 (1)保安統括者(高圧ガス保安法(以下「法」といいます。)第27条の2第1項第1号) (2)保安係員(法第27条の2第4項) (3)上記(1)(2)の代理者(法第33条第1項) を選任しなければなりません。 なお、移動式製造設備のみの事業所であれば、一般則第65条第2項第3号の規定により保安技術管理者の選任は不要となります。 ご質問は、法第27条の2第4項の保安係員の選任の規定「(前略)経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに(中略)保安係員を選任し、(法)第32条第3項に規定する職務を行わせなければならない。」の「製造のための施設の区分ごと」の解釈についてかと思います。 移動式製造設備にかかる保安係員の選任についての解釈については、基本通達「(2)一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について」の「第8条関係」の「(3)」に「なお、輸送者及び受入者、輸送者以外の移動式製造設備を使用する者についての許可手続等については、次の表を参照されたい。」とあり、この表の「輸送車の区分」の列の「1.移動式製造設備である輸送車」中、「輸送者」の列の「③」に「充てんに際し、保安係員(中略)が立ち会い監督できるようにすることが望ましいが、 輸送者側の保安係員がそ の事業所において受入者の事業所での充てん作業を監督できる体制(例えば、あらかじめ保安係員が指名した一定の知識、経験を有する者による充てん)と なっている場合はこの限りでない。」とあります。 もう少しわかりやすくいえば、「移動式製造設備であるLNGローリーのドライバーが一定の知識、経験を有すると事業者が判断した場合、保安係員が相手方の事業所で払出の際にその場で立ち会わなくとも、自らの事業所において保安係員が監督できれば、必ずしも輸送車(ローリー)ごとに保安係員を選任しなくてもいいですよ」ということになります。 通常は、ローリーの乗務は一人になるはずですので、「あらかじめ保安係員が指名した一定の知識、経験を有する者による充てん」とは、ローリーのドライバーさん自身になるはずですので、ドライバーさんがそれなりの「知識、経験がある」ことが前提というわけです。(下記URLの26~27ページ) http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/230704-1.pdf
なるほど!結果その例外に関係して来るんですね! 流石ですね! 親切ご丁寧にありがとうございました!
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