派遣社員としての勤務でも、雇用契約の期間が1年以内に定められていなければ、再就職手当ての支給対象になります。 正確には、雇用契約が1年以内と決められていて、それ以上の契約更新がありえない雇用に対しては、再就職手当ては出ません。 ただし、下記の条件ほか、全部で9つの要件を満たす必要があります。 1.週20時間以上の勤務 2.雇用保険の加入 3.1年を超える雇用が前提※ ※雇用期間が6ヶ月とか1年とか、最初から決められている場合は、不可です。(期間限定の職務) 詳細は「雇用保険受給資格者のしおり」に記載があると思いますのでご確認下さい。 つまり質問者の方が1年以上の雇用契約の可能性があるのなら、支給用件を満たすのでしょう。ご参考まで。
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