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36協定の拘束力で質問です

先日質問を、もう少し限定的にさせてもらいます ●2年半の間、私だけ、まったく残業をさせて貰えません ●他の同じ部署の人は、月20時間~28時間ぐらい安定して残業をしています ●私の仕事量が通常より多いので残業無しでは捌けない状況です ●長期に渡り上司に捌けないと進言しても残業命令はありません ●36協定は毎年更新されて問題ありません この状況で残業命令が出た時に拒否出来るでしょうか? もうそろそろ生活もキツイので上司にバイトをさせて欲しいと言うつもりです 係長から課長・部長に言ってもダメと言われますが総務まで行けば 「月20時間の残業を認める」と言うと考えられるのですが もう会社は信用出来ないので残業を拒否してバイトを選ぼうと思っています 36協定を結ばれていても2年以上36協定を行使されてなければ 36協定の拘束力は無効ではないかと考えています どうか、知恵を貸してください

質問日2012/09/03 23:44:02
解決済み2012/09/05 00:22:45
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ベストアンサー

信用関係が無くなった会社と従業員となると 明確な理由が無い場合、残業命令に背くと 業務命令違反で懲戒処分になる場合もありますよ。 また、普通の会社はバイト禁止ですよね。 残業代が、生活給になっている現状ではお気の毒と感じますが、 残業は、あくまで会社の業務命令で行われるもので例外的に 最小限に行うことが基本となっています。 拘束力については、36協定が、労働者の時間外労働を義務付ける 根拠になるか否かですが。。。 判例や学説が分かれるところです。 日立製作所武蔵工場事件(最高裁)など 結局、あなたのご質問は会社に残業命令と残業代を出させたいとの 趣旨だと思いますが、上司と上手くやるところから始めてはどうでしょう? かなり我慢している様ですが、会社とやり合って良いことは無いと思います。

回答日2012/09/04 00:40:09
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その他の回答(3件)

  • ? 36協定で残業を与える義務など存在しないと思いますが? 仕事が終わらない、、というのなら、そのまま終わらない状態でいいじゃないですか。 上司に進言した上で対策を練ってくれなかったのなら、時間的に絶対に終わらないのであれば、終わらなくてもこちらに非はないでしょ? それと、協定にたいし、行使、、ってどういう意味ですか? 行使というのなら「全員の残業をずーーと禁止」というのを繰り返した、、というのなら、実質上残業の存在がない、、となりますが、個々で違う程度なら、存在も行使もされている状態と同じですね。 更新されてるのでしょ?貴方は発想だと逆に「36協定に値するものには2年以内に必ず残業を一回はさせないといけない」という、労基法が「残業の強制をする」という逆の趣旨になってしまっておかしいです。 それに、さらにいうと、2年たったら、その先ずーーとその社員に残業を頼めない事になるという話になり、さらにおかしい。 残業とは、会社が与えるもの、、であり、あなたが欲しがって手にいれられるものでもない。 給料が足りないのは貴方の個人的な話であり関係ない。 「他が残業してるのだから自分も貰えて当たり前」ということも「ずーーとなかったんだから、なくて当たり前」ということもない。 そもそも、副業は許されてるのですか? 当然のごとく許されてない場合、副業をする理由に、残業がないことなんて使えませんし、残業が36協定上結ばれてるのなら、頻度が全くなくても関係ない。っていうか、それで残業拒否できてしまうなら、残業頻度そのものが増やせないので矛盾してます。 結論から言うと、あなたが拒否するには、精々病気レベルの事だけです。 「残業なくて残業代でないから、殆どこない残業なんて待ってられないから金足りなくてバイトする」なんてものに自由があるわけないでしょうに、、。 もとから、残業なしの給料があなたの給料です。残業は「会社がさせる」というものであり「社員の権利」ではない。 だからって、ないからって残業がある前提なら、副業も禁止でしょうから、普通は拒否もバイトも出来ませんね、、。

    回答日2012/09/04 00:40:36
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  • 質問者様へ 1 36協定は、時間外命令を行使する権限でなく免罰効果です。 2 命令については、雇用契約書を締結する時に質問者様が 労使協定をしたか否か?そして、就業規則の規定の有無。 3 労基法36条1項の労働させる事が出来るという事については、 労使協定の同義でなくてはならない。 4 労働代表者または組合の協定書は、そもそも個人の労使協定に よって形成されている。されていなければ、そもそも論において 雇用契約上の債務不履行となる。 5 生活を優先させるのは、当然です。バイトでも時間外でも 労働して生計を立てましょう。時間外は許可制ではなく 労使協定次第となります。 労使協定していない場合は、仕事量関係なく定時に終了し 自由に使用しましょう。時間外は諾否の自由です。

    回答日2012/09/04 00:32:56
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  • そもそも「拘束力」というのがなじむのか。残業の命令権という意味でしょうか。また、行使されていなければ無効というのは失当でしょう。行使しうる状態が継続しているので。そもそも協定は個人と結んでいるものではなく、現に他の労働者には行使されている。 自己責任ですが、総務に言ってもバイト許可とならないけどバイトするって、何でしょう。今までしっかりやられてきたとしたら、全てが無になる横暴ですね。

    回答日2012/09/04 00:10:35
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