補足法律?労働基準?的にはどうなんですかね?
レバー操作しながらドアを開けるのはいけませんが、ドアを全開にして本体側の連結金具にセットした状態(ドアが前回状態のまま動かないよう固定した状態)ならOKだと思います。昔はエアコンなどありませんでしたので、夏場はドア全開でやるのが普通でした。 また運転席には肘掛がありますので、旋回操作で運転手が飛び出ることはないと思います。 補足 キャビンのない(ドアのない)機種が多くありますので、ドアの開閉に掛かる法的基準はないと思います。 機械側の装備としてヘッドガードは労働安全衛生法 労働安全衛生規則第153条の基準があります。また最近はROPS規格という建設機械が転倒したときに、シートベルトを付けた運転員が押しつぶされるのを保護することを目的として、機械に取り付ける転倒時保護構造規格がありますが、いずれも機械のほうの基準、規格で運転手に対するものではありません。 実際の事故事例で転倒時に運転手が挟まれ死亡したケースでその予防措置として、シートベルトの着用とドアクローズを行った事例がありました。そういう事例を元に指摘されたのではないでしょうか。
近畿運輸局。国家公務員では、女性の活躍を応援しているため、女性が働きやすい環境を整えている。休暇制度は充実しており、産休、育休も法令どおりである。その後の職場復...
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