内装施工を経営しています。 依頼主は、一部上場企業で私の会社は1次下請けになります。 見積書を、提出して受注を受けています。 施工後、大値引きと見積書の日程も改ざんさせられます。 強要で、値引きしないと受注しないような態度をとられます。 会社的も、運営が困難になってきています。 最近、下請法を知りました。 下請法なんですが、これは裁判とかになるんでしょうか!? なるべく、穏便に済ませたいのですが!?
質問文を読む限り、発注者の行為は建設業法第19条の3 「不当に低い請負代金の禁止」に抵触した法令違反と思います。 工事着手前に契約書を交わしてないですか? 普通は工事着手前に契約書を交わしているはずですので、 工事目的物を発注者に引渡し済みなら、契約書に記載されている 金額を定められた期日に受け取る権利があります。 もし契約書を交わしていないのならば、それも建設業法違反です。 質問文に書いてあるような事は、表沙汰にはならないけどよくある 事だと思います。 発注者とよく話し合われて、それでも相手方が応じない場合は 裁判もやむを得ないと思います。 裁判になれば十分勝てると思いますけど。 いきなり裁判はちょっと・・・って思われるなら、まずは国土交通省に 話をしてみるのもいいかも知れません。
穏便に済ませたいなら泣くことです。まずは発注書と発注受書を 都度取り交わしましょう。 この改竄・強要は会社自体の判断なのですか?それとも窓口に なっている担当者の独断なのですか?そこを見極めると遣り方が 違ってくると思います。
建設業者が、自社が請け負った建設工事の一部を他の建設業者に請け負わせるのは対象外です。 建設業法の対象だから。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010702_.html
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