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会社側からもらった雇用契約書を見ていたら最後の署名捺印のところに機械で打ち込まれた代表者名だけが書かれていました。捺印は…

会社側からもらった雇用契約書を見ていたら最後の署名捺印のところに機械で打ち込まれた代表者名だけが書かれていました。捺印はありません。手書きでもありません。私は署名を手書きでしているのですがこちらも印鑑は押していません、日付の記入もありませんでした。この契約書は有効なのでしょうか? もう5年くらい前のものなのですが今気づきました。会社側に印鑑要求した方がいいでしょうか? でも、もう当時打ち込んだ代表者と今の代表者が変わっているんです。 特に問題ないならいいのですが

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回答(1件)

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    基本的には記名の場合は捺印が必要。 そして締結年月日もあるのが一般的。 ただ、雇用開始日が書いてあって、締結日がなければ、雇用開始日を以て締結日とみなすことになります。 自筆署名(自署)であれば本来捺印は不要ですが、争う場合の優位性から言うと、自署+登録印鑑の押印+登録印鑑証明書が一番高いです。 >この契約書は有効なのでしょうか? 契約は口頭で有効ですが、契約書面に不備があれば、その不備を以て無効と主張することもできますね。 ただ会社側で無効を主張するメリットがほとんどないと思います。 労働者側の場合は、 給与額や休日日数が実際より多くなっていても、 5年も気が付かず、少ない額や休日数で来たのであれば無言の承認とされると思いますし、労働債権は2年ですので現時点で遡れるのは2年までとなります。 >でも、もう当時打ち込んだ代表者と今の代表者が変わっているんです。 会社の代表印(登記印鑑)に代表者の個人名称を入れる会社は少ないですね。 (過去に見たのは合資会社で見たことがある程度で1回だけです)。 大抵は、株式会社なら「会社名」に「代表取締役之印」とかになっているはずです。 公益法人なら「団体名」に「理事長之印」とかになっているはずです。

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