教えて!しごとの先生
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育休明けに時短勤務制度を利用して職場復帰する者です。

育休明けに時短勤務制度を利用して職場復帰する者です。産休前は店長の立場で仕事をしていたのですが、復帰後、時短勤務することもあってか会社の対応として店長で戻す予定ではなかったようです。元の事業所の引き継ぎ等を完全に終わらせて別事業所への異動も予定しているんですが、そこでは店長でなくなることは了承していましたが、最近復帰へ向けた話をしたところ、やっぱり一応店長でもどる?みたいに言われて、なんだそれはと。店長で戻る気満々だったぞと。本人の了承無しに勝手に降格することは違法ではないでしょうか?

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回答(1件)

  • 懲罰人事で降格するのは勿論ダメですが…。 現実問題、時短で店長業務が覚束ない状態ならやむを得ないと判断されると思います。

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