社内恋愛、就業規則について質問です。 入社後すぐに交際し、3月に結婚する予定です。 今更ですが、就業規則を確認したところ「社内間における特定の人に特別な感情や特別な言動を行うこと、及び恋愛感情に発展するおそれのある言動は行わないこと。(社会通念に照らし合わせて疑われる言動を行わないこと)」 と書いてありました。 僕は単純に社内恋愛の禁止を意図しているのかと思いましたが、社会通念に照らし合わせてとなるとよくわかりません。 このような記載の意図について説明を頂きたいです。
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社会通念上も法律上(民法90条)もそのような規定は無効なので、意味不明です。
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