「一般職の職員の給与に関する法律」第16条(以下のURL参照)に超過勤務手当に関しての規定があり、基本的に超過勤務手当は1時間単位となっています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000095 これを更に具体的に規定しているのが、「一般職の職員の給与に関する法律の運用方針」(以下のURL参照)で、第16条関係のところで、30分未満は切り捨て、30分は1時間に切り上げとなっています。 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/09_kyuyo/0901000_kyuujitsukou28.html 退勤時間から30分後云々というのは、その月で30分未満の超過勤務の場合で、これを読み取っているものと思います。
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