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労働基準法ってそもそも絶対守れなくないですか? 始業前5分の準備って、時間外勤務の中に入らないんですかね。 そうならその…

労働基準法ってそもそも絶対守れなくないですか? 始業前5分の準備って、時間外勤務の中に入らないんですかね。 そうならその5分の給料を支払ってない企業全部、労基違反ですよね?始業時間丁度に職場に来てタイムカードを押すこととか、不可能ですよね。従業員がたくさんいるところは前の従業員が押してる間に時間が過ぎて欠勤笑。 1人にとっての5分ですら、年間を通したらすごい時間になるし、それを労働人口で考えたら相当な時間になりますよね。よく飛行機のCAさんが「600人の時間を1時間遅らせたら600時間遅らせるのと一緒」などと教育されてるのを見ましたが、それと一緒で、労働者は相当搾取されてますね。気づかないだけで。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 「その5分の給料を払っていない企業全部、労基違反ですよね」 違います。 全部が全部、そうとは言えません。 給料(賃金)は、労働の対価です。 労働時間でなければ賃金は発生しません。 労働時間の定義は労基法にはありませんが、最高裁の判例があり、「使用者の指揮監督下にある時間」とされています(三菱重工長崎造船所事件 H12.3.9判決)。 つまり、賃金が発生するのは使用者(又は権限を委任された人)の命令指示によって、「労働」している時間でなくてはなりません。 会社の規則や権限ある上司が、「始業の5分前には作業準備に取り掛かること」などと命令指示していなければ労働時間ではないため、違反ではありません。単に間に合うように個人の判断で来た、とか、ただの同僚・先輩から、この時間にみんな来てるよ、なんて言われたくらいでは労働時間ではありません。 貴方の発想は、法的根拠のない屁理屈に過ぎません。支払っていない企業全部が労基違反などと誹謗中傷する前に、法律などを勉強したほうが無難かと思います。

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  • 始業前に準備を義務づけたとすれば、労働時間となります。 ですので、制服に着替える、体操、朝礼を行う時間は義務づけると労働時間となります。 >タイムカード前で渋滞 恐らく争えば、タイムカード打刻待ちは労働時間となります。 タイムカード打刻は、会社が義務づけている内容で、労働時間の把握方法はそれ以外にあるからです。

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  • そうですね、そういう屁理屈に対応できた法律ではないのは確かです。ですのでその場合は現場のルールが優先される場合もあります。

  • 前提として、必ずしもタイムカードの打刻=始業時刻ではありません。 打刻はあくまで労働時間を把握する手段に過ぎませんので、実態と異なっていても良い場合があります。 そのため、タイムカード機が少数しかなく、全員の打刻が完了するまで最初の人と最後の人でラグが出てしまうことを理由に、残業としてつける、遅刻として控除することは、認められない場合があると考えます。 逆に、タイムカードを全員が打刻できるように早く来るよう命じることは、全員に残業代の支払いをしなければなりません。つまり、タイムカードに打刻することを業務とする場合です。 そういった点で始業準備とは業務的準備と、非業務的準備の2種類に別れます。 よくある小売店舗のオープン対応は業務的な準備になりますが、デスクワークにおけるPCの電源を入れるなどは、非業務準備になります。当然、前者は業務時間に含まれ残業時間の対象になります。

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