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労働基準法に詳しい方お願いします。 有給休暇付与について。 令和5年(昨年)6月6日に入社しました。週3~4のパ…

労働基準法に詳しい方お願いします。 有給休暇付与について。 令和5年(昨年)6月6日に入社しました。週3~4のパートです。 欠勤無いままここまで働いています。3月末に、7月末で退職したい旨の退職願を提出しました。 先日有給休暇残数を確認したところ、これまでに一日も付与されていませんでした。 会社の方針で、4月に一斉付与しています。 人事担当にに問い合わせたところ、今週、令和6年分として7日付与されました。 令和5年度分は0日でした。 一斉付与の要件など調べたところ、私の場合は入社から半年たった際の7日と6年度分の8日、合計15日付与されるはずだと思います。 令和5年4月入社の同僚(勤務日数、時間私と同じ)は、15日付与されています。 おかしいと思うのですが、退職届を3月に出したことなどが関係しているのでしょうか? もう一度問い合わせし、付与されなければ労働基準監督署に相談に行こうと考えているのですが、不安なので教えてください。 お願いします。

補足

今年2月に入社した同僚は、4月1日に令和6年度分として有給休暇が7日、付与されています。 半年たたずに付与されているので、一斉付与の要件は会社も理解していると思うのです。 退職の意思を示すと付与しなくてよいというような法律や就業規則が存在し得るのでしょうか。

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回答(3件)

  • 監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 _________________ 労働基準監督署に出頭命令出させましょう

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  • > 今週、令和6年分として7日付与されました。 何年分といった表記は、年次有給休暇制度の説明にそぐわないのでここでは無視します。初めての付与が7日ということは週4日契約相当なのかと推測します。本来は、入社6カ月経過のR5.12.6に付与されていたものです。 > 一斉付与の要件など調べたところ あとは、法定付与と一斉付与の整合性を就業規則にどう定めてあるかでしょう。だいたい主んさん理解のとおりですが、本件該当しないでしょうがまれにR6.12.6勤続1.5年8日付与としている会社があります。 労基署に相談されてください。

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  • 法定はこんなとこですね。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 同僚さんとの差が気になりますが、 付与日数の根拠を会社に聞いていくのが良いでしょうね。

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