裁判所事務官専門記述について質問です。 政教分離について、目的効果基準の効果の用語を間違えてしまいました。また、土地の無償提供の総合的判断の内容にも漏れがありました。 大幅減点でしょうか。
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前提として、裁判所の記述は配点が高くないのであまり気にする必要がありません。目的効果基準の記述内容を間違えたということは、「目的効果基準」については触れているということですよね?だとしたら普通に点数がくると思います。聞くところによると、記述の採点はかなり甘いそうです。
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