すが諸事情で入社してから5日後に定期を購入しました。出勤していた4日間分を日割り計算で請求しようと思ったのですがそれは定期を買っていなかったからその期間分は支払わないと言われました。 どうしても納得できないのですが転職したてなのもあり食い下がることが出来ず… これって労基に違反してたりしないんでしょうか? 詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。
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労働契約書に交通費に関する記載があれば、原則会社側が支払う義務が発生するかと。 労働契約書を一度ご確認ください。
交通費支給の規約等は雇用契約書に記載されて入る筈ですが有りませんかね? 定期購入に関しても初出勤前に購入するのか? 何日かは自己負担通勤でも其の分の支払いはIC料金計算での支払い等の記載等は? 無ければ労基に相談しても難しいと思います。 交通費の支給は労基法は明確な義務は 無いのが現状ですし、交通費の有無は 飽く迄雇用側の配慮的な内容になります 雇用契約書を再度見直しても分からなけば勤務地所管の労基に相談して見るしか有りません。 交通費に関しても初出勤前に定期の購入を日割りにしても良いとは雇用側は認め敵無いと解釈出来ます。 貴方の思い込みとしつかりと確認しなかったミスだとしか言えません!
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