解決済み
最低賃金以下で高校生を雇ったり 試用期間で最低賃金以下で雇用するのは 合法ですか?
また最低賃金以下で働かされた場合には 訴訟以外で取り戻すことは可能ですか? やはり訴訟しなければ無理ですか?
655閲覧
次のような場合は、最低賃金未満での雇用が可能です。 (1)仕事をこなす上での能力が低い (2)仕事に対する貢献度が低い (2)については、職場における労働の枠組みが決まっているにも関わらず、そこへ、自己都合で変則的な勤務を希望する者が入り込んだような場合です。そのような人は雇わなければいいと言う話もあるかとは思いますが、人情に訴えられてどうしても雇ってくれ、と懇願されたような場合は、雇う場合もあるでしょう。少なくとも、労働者の不足は避けなければなりませんので、そこへ変則的な希望を勤務する人が入り込んだ場合、突然の欠勤を補う意味こそあれ、通常であれば余剰人員に過ぎません。よって、そのような労働者は最低賃金未満で雇用することが可能です。 (1)については色々あります。まずはじめは、精神疾患などで能力が低いと認められる場合です。逆には、あまり能力を必要としない軽微な作業についても最低賃金未満での雇用が可能です。 つぎに、ここからあなたに関わる話になりますが、18歳未満や65歳以上も最低賃金未満で雇用することが可能です。若年者については経験が不足しており、労働する上での能力が不足していると考えてもよいと言うことになります。高齢者については、覚えが悪くなったり手先の器用さがなくなったりしますね。これもまた、能力の低下です。18歳や65歳と言った年齢で区切ってもいいのかと言う話はありそうですが、少なくとも今の制度ではそうなっています。 さらに試用期間も最低賃金未満での雇用が許されています。試用期間の間は、労使相互のお試し期間ですが、雇う側からすれば、労働者の適正や能力を見定める期間となります。能力が分からない期間ですので、最低賃金未満が認められています。 試用期間は労使の話し合いで任意に設定できます。さらに、延長も可能ですが、期限を定めないのは無効です。また、非常識に長い試用期間は無効と看做される場合があります。 あなたのご質問に対する回答は「合法です」と言うことになります。
ousamanokoさん 都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。 1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 2. 試の使用期間中の方 3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 4. 軽易な業務に従事する方 5. 断続的労働に従事する方 以上のような場合には、会社が許可を受けることを条件として認められます。 個別のお話をしなければいけませんので一人ずつ個別の条件として申請しなきゃいけないでしょうから普通はこういう許可申請をすることはないと思います。 なので通常の労働者の場合には、試用期間だからとか、若いからとか、能力低い殻とか、言ったって違法な行為になっているケースがほとんどです。 なので回答としては 条件を満たして許可を受けている場合には合法となる それ以外は違法。
んなこたぁ~ない! 怒られるよ
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る