解決済み
下記の件で相談です。 ①自社の36協定書(協定届)の内容を確認したいため会社側(営業所の所長)に要求しましたが、見せてもらえません。 ②私のような平のサラリーマンは見ることは無理でしょうか?(これが質問です)
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そりゃおかしいですね。 36協定に限らず、全ての協定は周知する義務があります。労基法106条です。 ちなみに平のサラリーマンにも、思いのほか手厚い人権規定があります。 平のサラリーマンの多くは、それを知らないか、又は意識的あるいは無意識的に権利放棄を願ってやまないだけです。防衛本能のあまり自らの人権を放棄しているだけですので、意識さえ変われば、思いのほか権利を”発掘”することになるだろうと私は想像します。
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