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下記の件で相談です。 ①自社の36協定書(協定届)の内容を確認したいため会社側(営業所の所長)に要求しましたが、見せて…

下記の件で相談です。 ①自社の36協定書(協定届)の内容を確認したいため会社側(営業所の所長)に要求しましたが、見せてもらえません。 ②私のような平のサラリーマンは見ることは無理でしょうか?(これが質問です)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そりゃおかしいですね。 36協定に限らず、全ての協定は周知する義務があります。労基法106条です。 ちなみに平のサラリーマンにも、思いのほか手厚い人権規定があります。 平のサラリーマンの多くは、それを知らないか、又は意識的あるいは無意識的に権利放棄を願ってやまないだけです。防衛本能のあまり自らの人権を放棄しているだけですので、意識さえ変われば、思いのほか権利を”発掘”することになるだろうと私は想像します。

  • 見せてもらえないのはおかしいです。 この協定書に基づいて、毎月 私たち労働者の残業・休出状況が労使協定に矛盾していないか チェックしています。記録も残しています。 誰もが見れます。 あなたの会社はISO9001を取得していますか。 取得していれば、総務部の管理文書一覧に記載され保管場所が 明記されているはずです。 わからないときは品質管理室の文書管理者に聞けば、 何でも教えてくれます。

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    ID非表示さん

  • 36協定は周知していなければ効力がありません。 労働基準法 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、……第三十六条第一項、……に規定する協定……を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html

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    ID非表示さん

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