週給制の場合の労働基準法の平均賃金の計算について教えてください。

週給制の場合の労働基準法の平均賃金の計算について教えてください。毎週日曜日が賃金締め切り日とします。例えば、今日(2022年8月13日(土))に平均賃金算定事由が発生した場合、労働基準法12条の定めによって、直前の賃金締切日(8月7日(日))から起算して3か月間である、5月8日(日)から8月7日(日)に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(92日)で割ることになります。 週給制ですので、5月8日(日)に締め切るのは5月2日(月)からの給料になります。 平均賃金の計算をするに当たり、5月2日から8月7日まで(98日)働いた賃金の総額を92で割るのでしょうか? それとも、5月8日締め日の賃金から、日割り等で5月8日分の賃金を計算したものに、5月9日から8月7日までの賃金総額を足して92で割るのでしょうか?

続きを読む

57閲覧

回答(1件)

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる