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労働法に関して質問です。

労働法に関して質問です。警備会社の正社員です。 法定休日にあたる日に会社から出勤を依頼され勤務しました。 休日手当の45%上乗せされると思っていましたが会社から 『36協定が結ばれているので休日手当は付かない』 と言われました。 どういう意味なのか36協定は分かるのですが何故、休日手当が付かないのかを尋ねましたが分かりませんでしたので、詳しく教えて下さい。

補足

休日手当の45%は35%の間違いです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    出勤要請された日が、法定休日かの検証は留保させてもらうとして、会社の言いぐさ > 『36協定が結ばれているので休日手当は付かない』 は、労基法制定の昭和年間において否定されています。36協定結ぶ結ばないにかかわらず法定休日労働に対しては、35%以上の割増賃金支払をしないと、労基法37条24条違反となります。 36協定は禁じられた時間外・休日労働させることの処罰を免除の仕組みであって、割増賃金支払免除まではされません。

  • 推測ですが、36協定ではなく労働協約だと思いますよ 法定休日の出勤は、36協定を締結したとしても合法になるわけでは無く 法定休日に労働させても罰せられないだけなのです この形ですから、 36協定でも法定休日の労働を合法として扱う事は出来ません その為、休日手当が付かない事は有りえないわけです この場合に休日手当を支払わなくて良い方法は一つしかありません 他の所定労働日と法定休日を振り返る事で 法定休日を所定の労働日とする事が可能です(振替休日) この場合は、他の所定労働日が法定休日となりますから 残業手当が支払われても休日手当は支払われません 確認方法としては 代休の場合は、 休日手当1日、所定の労働日が1日減り賃金が1日分減額控除される 振替休日の場合は、 休日手当が付かず月の所定労働日の日数は変わらない (賃金が減額控除されない) 休日出勤の場合は 休日手当が付き、月の所定労働日の日数は変わらない これを確かめてください

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  • おそらく休日手当は35%増しです。 36協定は労基に出されている書類です。労働者の代表(組合がある場合は組合長、ない場合は労働者の代表の印が必要)と使用者が互いに押印してます。その内容は労働者が全員知っていて良いものなので会社に聞いてみてください。

  • 年中無休の会社はそのパターンが多いですね 世間は休みでも会社は違うって事です 勤先の36協定の確認をしましょう

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