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解雇予告手当についてご教示ください。 2023年1月からパートとして最初は週4〜短時間勤務、会社都合でここ3ヶ月ほどは…

解雇予告手当についてご教示ください。 2023年1月からパートとして最初は週4〜短時間勤務、会社都合でここ3ヶ月ほどは週2短時間勤務をしていました。8月末で閉店するとの事を、こちらから質問して8/27にやっとはっきりと回答をもらいました。閉店処理があるので、9月に入ってからも数日だけ勤務して欲しいと言われ、解雇予告通知をちゃんと出してくれるならと回答すると郵送してあると言われたので了承し、9月の勤務を受けました。が、数日しても届いていないので再度確認を求めると「そもそも雇用契約書を作成していないので履歴書と身分証明書のコピーをよこすように。それがないので解雇予告通知もない。遡って雇用契約は出来るので。」と言われました。 最終勤務日は9/3でした。締め日は末締め翌月15日払いです。 この場合、8/27予告で6日前解雇予告、解雇予告手当は7,6,5月稼働分×60%×24日分で合っていますでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約は、雇用主があなたを雇う、あなたがその賃金で働くという双方の意思の合致で成立してます。履歴書がどうの、契約書がどうので、予告通知がつくれない、なんてありえません。「年月日付けをもってあなたを解雇します」とかけば済むことのなので。ただ労働者名簿そろえて清算手続きしたいので、必要書類をあとだしで要求しているのでしょう。 ご質問のむきは、平均賃金計算して最低保証の方が高いでしょうから、それであってます。 正しくは、その3か月の総賃金÷勤務日数×60%×23日です。

    1人が参考になると回答しました

  • それ、雇用側が言ってる事は無茶苦茶ですね。 そもそも何で雇用契約書を作成してなかったのか、って事が雇用側の瑕疵(落ち度)ですからね。加えて、その雇用契約書か、或いは労働条件通知書にて、書面で労働条件を通知する義務が雇用側には有るんですね。それも果たして居ません。 更に、雇用契約書なんか無くても。、労働の実態が有るなら雇用契約は成立してるとみなされます。給与が振込なら、貴方の通帳にその振込が記録されてる事もその証拠になりますよ。 だとすれば雇用契約は成立してるし、今更の履歴書等は不要です。第一、雇用契約と履歴書って無関係ですしね。履歴書なんか無くても雇用契約締結は全然可能です。 そして、解雇通知は30日前に通告するか、或いは30日分の給与を保証しなければなりません。その通告日が8/27なら、翌28日起算で30日分が支給されなければなりません。 だからその全額を9月末で締め、10/15にそれが振り込まれなければならない事になりますよ。

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