解決済み
労働基準法と労働時間について詳しい方、教えて頂けると幸いです。現在接客販売の店舗で研修中なのですが、1月のシフトで月前半に5日の休み、後半で3日の休みのうち、後半の前半に休みを3日入れられ、最後8連勤となりました。 36協定はなしです。 同じ条件で入社した人は8連勤はありません。休みも9日間あります。 この場合、法的な問題はクリアになってるのでしょうか? もう1人の人はこんなシフトは組まれていません。
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違法の可能性はあります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
36協定は個人個人でやるものではなくて、会社と全労働者の代表とが交わす話になります。36協定やっていない会社はないと言っても過言ではないですよ。で、連勤ですが、法では最大12連勤までできます。法では週に必ず1日の休日を設けることとしていますが、例えば今月12月3日の日曜日にとって、次週の16日の土曜日にとるとその間は12連勤になります。これがOKなのが法律です。
36協定がないなら、1日8時間、週に40時間、4週に最低4日の休日を変更して働かせることは出来ませんので違法です。
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