解決済み
36協定結んでいない場合で、2024年1月の月の合計労働時間は、何時間までなら違法にならないか教えて下さい。 もちろん、残業代を払うことや休日は最低限あるとしてです。 宜しくお願いいたします。
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来年1月は暦日で31日です。また36協定は締結届出していないとのことです。ということは、(31÷7)×40=177.1時間までということになります。
え?そもそもですが、 36協定(労使間の合意)が無いと、時間外労働及び休日勤務を労働者にさせることはでき ません。 令和6年よりも改正労働基準法(注1)が適用されます。従い、令和6年4月の改正労働基準法の適用までに、労使間で36協定を締結することが求められます。 36協定(労使間の合意)の締結が無い状態で、労働者に時間外労働及び休日勤務を させた場合、労基法違反となり、刑事罰が科されます。
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