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雇用契約の所定労働日数と勤務時間は毎週厳密に遵守しないといけないのでしょうか。 閲覧ありがとうございます。 週4…

雇用契約の所定労働日数と勤務時間は毎週厳密に遵守しないといけないのでしょうか。 閲覧ありがとうございます。 週4日×8時間の契約でパート勤務をしていたのですが勤務先はシフト通りに退勤出来ないことが多く だいたい30〜40分延長になってしまうことが多かったため 途中からはシフト申請の時点で7.5時間勤務になるようにし 実質8時間ちょっとで退勤できるようにしていました。 所属する部署ではその希望通りにシフト作成がされ 業務にあたっていたのですが、数カ月後に 労務から呼び出しがあり「雇用契約は8時間勤務なのに 7.5時間しかシフトインしていない。契約と乖離があるので 一日7時間勤務で契約しなおす」と言われました。 その際に実質は8時間以上勤務している旨は伝えて 先方もタイムカードの記録でそれはわかっている ようなのですが、「実質ではなくシフト提出段階で 雇用契約の日数と勤務時間を満たすように希望を 提出しなければいけない」とのことで、少し腑に落ちないながらも 社保加入や有休には影響しないとのことで同意し 勤務時間を週4×7時間に変更しました。 その際に、「もし条件を満たせない週があるなら 有休を使って条件を満たせるよう工夫するように」 と言われて、以後は雇用契約の日数と時間を 下回らないよう、頑張ってスケジュール調整を していたのですが、先月体調不良での早退や欠勤 復帰後も通院のための早退などがあり、雇用契約の 週4×8時間が満たせない週があったため労務に 相談に行ったところ、「有休が足りず雇用契約通りの 調整が出来ないのなら、一番勤務がすくない週の日数と時間で 契約をしなおす。結果週20時間を下回るので 一旦社保を外れてもらう」と言われてしまいました。 世間をみているとすべての会社がここまで厳しく ないように思うのですが、それは会社側が許容して くれているだけの話で、法的には私の勤務先の言い分がまかり通るものなのでしょうか。

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回答(2件)

  • 最初に呼び出しがあった時に目をつけられています。 おそらく比較的人が雇い易い業務ではないでしょうか。 社保の加入義務が連続2ヶ月の超過である以上、一ヶ月で社保を解除すること自体が相当おかしな措置です。 また、労働契約法においては、一方的に使用者側が労働条件を不利益変更してはならないことになっています。 よって労働契約の途中での不利益変更は認められていないはずと主張することは可能です。 医師の診断書で体調不良や通院を立証することは可能でしょうから、争えば会社の言い分は通りません。

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  • 契約である以上契約内容は双方にとっての権利と義務になります。 就業日数や時間も当然守らなくてはならないものです。 正社員の場合それを守らないと懲戒対象になります。 非正規社員の場合は、勤務不良とみなされ契約更新される可能性が低くなるでしょう。

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