中小企業勤務です。 就業規則があまりにも酷く(絶対記載事項がない等)、問い合わせついでに意見を言わせてもらいました。

中小企業勤務です。 就業規則があまりにも酷く(絶対記載事項がない等)、問い合わせついでに意見を言わせてもらいました。総務のヒステリー気味の女性が、意見を言われたことが嫌だったらしく、私を辞めさせようと私の業務を減らしてきています。 今は通常時より半分以下になっています。 さらに減らされそうな感じです。 私は今まで15年営業所を任されて、きちんと成績も残しています。 これがエスカレートした場合、パワハラなどに該当しませんか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    本人が持つ力量より極端に劣る作業を命じたり、極端に高いレベルの作業を命じることはパワハラの定義に当たります。 その他、人間関係からの切り離しやプライベートに立ち入るなど個を侵害する行為もパワハラになります。 気をつけたいのは、上下の区別は関係なく同僚や部下も対象になる所です。 ちなみに、不当労働行為とは、労働組合が持つ権利を侵害する行為を指す用語ですので、今回のハラスメントとは無関係です。

  • パワハラに該当しようが、立証が難しいやり方は、どうにもなりません。 退職された方がいいね。

  • しますね。 現状を詳細に記録し労働局へ相談してください。 労働局はあなたの言い分が正当性があれば、会社へ勧告を行います。 それにより更に不当労働行為があれば、会社には厳しいペナルティが課せられます。

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    ID非公開さん

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