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契約社員が辞める際「契約期間満了後の自己都合」と「契約期間満了の会社都合」では失業手当の給付に絡みどのような違いが生じる…

契約社員が辞める際「契約期間満了後の自己都合」と「契約期間満了の会社都合」では失業手当の給付に絡みどのような違いが生じるか教えてください。国保の減免に関してもおわかりになれば併せてお願いします。

補足

関係あるかどうかわかりませんけど念のため補足します 3ヶ月更新を2度、1ヶ月での更新を1度行った契約社員の場合になります。よろしくお願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    3年未満の契約社員ですね、会社都合の場合ですが、労働契約書に延長更新をする事が明確に書かれており、労働者側から、延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、会社都合です、労働契約書に、確約までないが、更新をする場合があると書かれており、労働者側から延長更新を申し入れたが叶わなかった場合は、特定理由離職者です。 この場合両者、国保減免されます、契約期間満了後の自己都合とは、契約中の退職でしょうか?これは給付制限付きの自己都合です、国保も減免されません。 期間満了の会社都合も少々分からないのですが、本人から申し入れが無くても、期間満了退職は、派遣でなければ、給付制限はありませんが、国保減免対象ではありません。 契約社員の雇用保険は他の受給者とは、違う面多々あります、本人からの申し入れが重要ですので、このあたりと、もう少し詳しく辞める、理由を書かれてあれば、もっと良い回答が出来るのですが・・・。

  • 「失業給付」について。 前者は、給付制限3ヶ月が付きます。 後者は、特定理由離職者として、給付制限無しです。 国保の減税。 前者はありません。 後者は、離職区分が2A、2C、2D・・・? 「2×」です。 「離職票」を提出すれば、減税の対象になります。 ------------------------------- 自己都合の場合、12ヵ月以上の契約期間が必要になります。 会社都合の場合、6ヵ月以上です。 ※貴方様の場合、会社都合では雇用保険の対象外です。 ハロワにより解釈が異なる場合があるようです。 最終的に、ハロワでご確認が必要かと存じます。

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